2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
当時、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長は、東北新社の件で一躍有名になってしまった秋本さんでしたが、秋本さんは、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の策定、改定作業に主管省庁としてオブザーバー参加し、支援しておりますと述べられ、モデル条項を踏まえ、約款などに基づき適切な対応を取るように促していると答弁されました。
当時、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長は、東北新社の件で一躍有名になってしまった秋本さんでしたが、秋本さんは、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の策定、改定作業に主管省庁としてオブザーバー参加し、支援しておりますと述べられ、モデル条項を踏まえ、約款などに基づき適切な対応を取るように促していると答弁されました。
また、もう一つ配付させていただきました資料は、通信関連業界四団体が、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説の改定について発表されたものです。 三ページ目に赤線を引かせていただきましたが、「不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で、特定の地域がいわゆる同和地区であるなどと示す情報をインターネット上に流通させる行為」は、第一条の禁止事項であることを解説で明記したものです。
二、インターネット上の誹謗中傷・人権侵害に関する情報発信について、過去の権利侵害に関する判例に基づくガイドラインを作成すること等により、運営事業者自身による契約約款や利用規約等に基づく主体的な削除等の取組を支援するとともに、迅速・的確な削除等の対応ができる環境整備を行うこと。
○伊藤岳君 総務省には、プロバイダー自身による契約約款や利用規約等に基づく迅速な開示、被害者救済へ誠実に向き合う姿勢を強く求めたいと思います。 新谷副大臣にお聞きします。 二〇二〇年九月に公表したインターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージでは事業者に対してどのような対策を促していますか、お示しください。
いわゆる民間の契約約款のみではないんだと。国としては、これからデジタル資産というのを、統一的なルールはないんだけれども、そういうことがあり得るんだというような答弁だったというふうに思います。
二 インターネット上の誹謗中傷・人権侵害に関する情報発信について、過去の権利侵害に関する判例に基づいたガイドラインを作成する等により、運営事業者自身による契約約款や利用規約等に基づく主体的な削除等の取組を支援するとともに、迅速・的確な削除等の対応ができる環境整備を行うこと。
また、通信関係団体において作成しております違法・有害情報への対応などに関する契約約款モデル条項では、他者を不当に誹謗中傷、侮辱する行為が禁止事項として定められておりまして、総務省では各事業者に対し、同モデル条項を踏まえて利用規約などを定め、適切な対応を取るように促しているところでございます。 総務省の取組でございますけれども、発信者の特定がなかなか難しいということも指摘されております。
具体的には、通信関係団体において策定している違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項では、ヘイトスピーチが禁止事項として定められており、総務省では、各事業者に対し、同モデル条項を踏まえて約款などを定めて適切な対応をとるよう促しているところでございます。
これによると、契約約款等に基づく事前の包括同意であっても利用者から同意を得たとみなすことができるとされていますけれども、あくまでこれガイドラインです。先ほど大臣が引用なさった新型インフル特措法の条文も、あくまで協力を求める条文です。ですから、何というんですか、緊急事態です。確かに、緊急事態で、やれることは全部やらなきゃいけません。
具体的には、通信の秘密に該当する位置情報につきまして、十分な匿名化をした場合、第三者に提供すること、それ自体は可能でございますけれども、利用者が事後的に同意を撤回するなどのオプトアウトの措置を講じるとともに、契約約款などに基づく同意を取得した上で提供することが求められております。
例えば、修学旅行について、当面延期する方針を決定し各学校に通知した自治体、海外への修学旅行を中止し国内へ行き先を変更した学校、行き先や日程の変更を含めた検討を行うよう各学校に指示した自治体など、学校や教育委員会等の設置者の判断で対処いただいているところでございますが、キャンセル料など追加的費用が発生した場合の取扱いにつきましては、旅行業者との契約約款に基づき自治体が負担する場合や保護者に御負担をお願
また、通信関連業界団体におきまして策定をしております違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項というものがございます。この中で、成り済まし行為が禁止事項として定められておりまして、総務省では、このモデル条項の策定や改定につきまして支援を行いまして、各事業者において約款などに基づき適切な対応をとるよう促しているところでございます。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 今、公共工事の標準請負契約約款について御紹介いただきましたとおり、不可抗力による損害が発生した場合には、工事請負金額の百分の一を超える損害額については発注者が負担し、百分の一までが請負者が負担すると。これも特例ではあります。民法では全額請負者が負うということでありますが、請負が弱い立場であるということで特例であります。
また、同法の具体的な運用に係るガイドラインや、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項を事業者団体が策定をいたしておりまして、その策定及び改定について支援を行っているところでございます。 総務省といたしましては、引き続きインターネット上の名誉毀損やプライバシー侵害に対しまして適切に対応してまいりたいと考えております。
こうした考え方に基づきまして、かつて、第二次オイルショックがございまして、物価高騰がありました際には、昭和五十六年になりますけれども、公共工事標準請負契約約款、これを改正をいたしまして、単品スライド条項というものを設けました。これは、契約締結後に燃料油等の建設資材価格が著しく変動した場合に請負代金額の変更を行うことができるとするものでございます。
それとともに、請負契約の当事者がやはり分からないとかそういったことにならないように、法定福利費を確実に把握することができるように、私どもとして、平成二十九年七月に、内訳明示の措置を盛り込んだ公共工事標準請負契約約款、そして民間建設工事標準請負契約約款、建設工事標準下請契約約款、いずれも改正をしてございますけれども、これがしっかりと使われるような状況になるということも必要だと思っておりますので、この改正
委員御指摘のとおり、例えば法定福利費に関しましては、内訳明示をされた標準見積書の活用の徹底、あるいは標準請負契約約款にもそういう記載を盛り込むというふうな取組を行うということをやってまいりました。 一方で、今御紹介された調査のように、下請次数の高い企業ほど必要な法定福利費を受け取れていないということも調査の結果では見てとれているところでございます。
また、高速道路もここまで日本の国じゅう毛細血管のように高速道路ができると、そういうことも、想像はしておりましたけれども、このようになるとは、私も運送業に関係していた者でありますから、本当に驚きを隠せないわけでありますけれども、そういう中で、全く五十年、六十年前と変わっていない環境がありまして、それは荷主さんと運送業者との賃金、契約約款の問題で、ほとんど前にこれ進んでいないということがあります。
このため、社会保険加入に必要な法定福利費が確保されるよう、必要な法定福利費を予定価格に反映をする、法定福利費を内訳明示した見積書の活用を促進する、平成二十九年には、請負代金内訳書に法定福利費が明示されるよう契約約款を改定するなどの取組を行ってまいりました。
ただし、個々の通信事業者のお取組に全てを委ねるのではなくて、通信関連の業界団体におかれまして、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項というものを平成十八年十一月に策定しております。そして、この十二年余りの間に何度となく改定を重ねてきておりまして、この策定、改定作業に通信主管庁として総務省もオブザーバーとして参加する形で支援をしております。
また、そもそも、管理者、プロバイダー事業者、インターネットサービスプロバイダー等が契約約款で削除できるというような話でございましたので、そういったところでぜひ事業者の皆様に対応していただいて、早期で削除していただけるとか、そういった対応の徹底をよろしくお願い申し上げたいと思います。 次に、インターネット、SNS等によるいじめについてお伺いさせていただきたいと思います。
インターネット上の人権侵害情報への対応につきましては、通信関連の業界団体におきまして、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項を平成十八年の十一月に策定しており、この十二年間で何度となく改定を重ねてきております。総務省としても、この業界団体によるモデル条項の策定、改定作業にオブザーバーとして参加する形で支援をしております。
総務省といたしましては、ヘイトスピーチを含むインターネット上の違法有害情報への対応につきまして、通信関連の業界団体におきまして、今から十二年前、平成十八年に違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項というものを策定しております。この策定から十二年を経て、十数回にわたり改訂作業が重ねられてきております。
また、小売が自由化をされていますから、契約約款による提供ではなくて、相対契約による提供が行われている可能性もある。ここは一部、そういった可能性はあると思います。個別の民事上の紛争については、これは経産省としては、今何とも判断はできないわけでございます。